過日、ビエントで説明会があったので、出席してきました。
内容は、「4月に改正された道交法の説明」にて
警察署から、ご担当者様を招いての説明会でした。
重点的に説明があったのが
「飲酒運転に対する取り締まりが厳格化された。
事業所は、社内管理を徹底せよ。」
ということでした。
概要は以下の通りです。
◇4月1日から道路交通法が改正となり、
飲酒運転の取り締まりが厳格化された。
◇以下の社用車を保有している事業所は
社内で担当責任者を設けて管理しつつ
管理内容を記録して、一年間保管する義務がある
①普通自動車の社用車5台以上
または
②11人乗りの社用車1台以上
を保有している事業所
◇従業員が、社用で運転するときは、運転前に
社内担当者が面談して、健康状態をチェックして記録する。
運転が終了したときも、同様にチェックして記録する。
◇自宅から直行、および出張先では、担当者は責任者に、
運転前に電話をして、ナマの声で報告をおこなう。
運転終了後も同様。
◇記録内容は、日時・氏名・車のナンバーに加えて
運転できる健康状態か否か?の確認。
◇記録は一年間保管して、要請されたときは
速やかに提出する義務がある。
◇今年の10月1日からは、上記のチェックについて
「アルコール検知器の使用」が義務づけられる。
ということです。
弊社は、先代の時代から、公私にわたる飲酒運転に関しては
特に厳しく禁止されており
飲酒して運転するという、意識や習慣や文化が無いのです。
しかし、法律で決まったことなので、さっそく法律に基づいて
社内ルールを決めて、併せて就業規則を変更し、
労働基準監督署に提出いたしました。
記録用紙は、警察署のHPで紹介されていたサンプルを基にしました。
記入すると、このようになります。
本社以外に、直営店舗でも、同様のことを実施しています。
アルコールチェッカーは、社用車全車に一個ずつ常備したうえで
運転する機会がある担当者には、全員に配布しました。
各人に配布した理由は
①泊りがけの出張に出かける可能性があるから。
②アルコール消毒ができないので、飛沫感染防止のため。
です。
機械そのものはコンパクトで軽量なので、持ち運びに問題はありません。
また、今どきなので、USB端子で充電ができるし
操作は、きわめて簡単です。
正常に稼働するのかどうか?を確認するために
自宅で、飲酒した後に検査したら
しっかりと、赤ランプがついて、アラームが鳴りました。
アルコール検知器は、センサー部分に使用期限があり
だいたい2年間くらいで劣化するそうです。
予備を準備する必要もあるようです。
アルコール検知器の準備に関しては、半年間の猶予がありますが
世界的な半導体不足と、コロナ禍による物流の不具合で
かなり品薄状態とも聞きました。
該当する事業所の皆様は、法律で定められたことなので
なるべく早めに準備することをおすすめします。
自分は、全国各地に出張して、レンタカーを借りて運転していますが
しばしば、交通事故による渋滞に遭遇します。
「飲酒運転の厳罰化」は当然のことですが
できれば、それにあわせて
「高齢者が運転する場合には、高齢者マーク提示を徹底。」
「スマホを見ながら運転の厳罰化。」
を実行してほしいと思います。